2009年 (平成21年 2月 定例会)
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 1-(1) |
タイトル | 金融機関の融資姿勢と融資枠拡大の効果について |
問 | 経済情勢を受けて,中小企業の融資依頼が金融機関に殺到している。 県では,今回の対策として融資枠を大幅に引き上げたと言われるが,多くの中小企業は,実際には,融資を受けられないのではないかと感じている。 なぜかと言うと,今の金融機関の融資姿勢は,ランク付けによる減点評価によって融資するかどうか,指標に基づく融資決定を行っており,事業の将来性までを見通した経営評価による融資は限りなく見送られている。 金融機関では,この企業のどこを直せば立ち直るのかといった審査ができない担当者が増えており,指標融資を行っているということである。 旧大蔵省から現在の金融庁に,金融行政,民間金融機関の検査・指導が移って以来,金融庁による指標に基づく指導などの影響もあって,金融機関の考え方が大きく変わってきている。 昨年10月に導入された緊急保証制度の保証率は100%で,金融機関にとっては,たとえ貸出金が焦げ付いても100%回収できる。また,通常の制度融資は,責任共有制度が導入されたとはいうものの,金融機関のリスクは2割である。 ほとんどリスクを負わないで,金融機関は金利収入を得ている。 制度融資が拡大すればするほど,金融機関は,プロパー資金による融資は健全な一部の企業に回し,少しでもリスクがあると判断すれば,そのほとんどを信用保証協会の保証付きの制度融資を活用するといったことが起きている。金融機関のプロパー資金で融資を受けてもいいような案件が,制度融資に回され,結果として,制度融資が受けられるはずであった企業が,はじき出されているのではないか。 緊急対応融資の新規融資枠が昨年の107億円から220億円に拡大されているが,現下の経済情勢では,経営内容の健全な貸出先は増えるはずもなく,新たな貸出先が増えるとは到底思えない。融資枠の拡大で,今まで制度融資を受けられなかった企業が受けられるようになるのではない。 経営再建のために既に制度融資を受けて借り換えをした企業は,金融機関によって要注意先,要管理先企業と位置付けられるが,この不況で更に業績が悪化した場合,新たに借り入れを希望する場合は,金融機関や信用保証協会の審査が必要となり,その審査を断られることになる。 また,戦後最悪とも言われるこの不況によって,大手優良企業の業績も悪化し,借り入れを希望するといった事態が起きているため,中小・零細企業に回される融資枠自体も一層絞られてきているという実態もある。 このような制度では今回の不況に対応できない。平成10年に期限付きで設けられた特別保証はモラルハザードを起こしたと批判はあるが,この特別保証に近い制度にでも改正しない限り,この不況では企業を救えないと思うので,そのような制度改正を国に強く要望していただきたいと思う。現に,東京都では,信用保証協会の保証による融資を受けられなかった企業を対象とした融資が検討されている。 単に既存制度の融資枠を拡大して経済対策をしたという形をとるのではなく,もう少し,融資を取り巻く環境の変化,起こっている現状を踏まえた対策を検討していただきたいと思うが,今の金融機関の融資姿勢をどのように認識しているのか,また,融資枠の拡大の効果をどのように考えているのか,知事の所見を伺う。 |
答弁者:知事 | 経済・雇用環境が一段と悪化し,企業の倒産も高水準で推移する中で,中小企業に対する,より柔軟かつ積極的な金融機関の融資姿勢が求められております。 このため,国においては,金融機関に対し,企業の決算内容だけではなく,技術力や成長性,経営改善に向けた取組を重視するなど,企業の実態を踏まえた融資判断の徹底を要請するとともに,その結果について,点検を実施することとされております。 本県におきましても,特別資金の創設や要件緩和の実施にあたり,金融機関や信用保証協会に対し,厳しい状況にある中小企業を対象とした融資制度の趣旨を十分に説明するとともに,個々の企業の実情に応じた,きめ細かな対応を要請したところでございます。 こうした中,地元金融機関におきましても,緊急保証制度の積極的な活用による融資の拡大をはじめ,企業再生や経営改善指導などを通じた中小企業に対する支援を強化しつつあると認識いたしております。 こうした状況を踏まえまして,来年度予算におきましては,売上減少や経営の悪化により,資金繰りに支障を来たした中小企業を対象とする緊急対応の融資枠を拡大することといたしており,これにより,企業の倒産防止や経営改善につながるものと考えております。 今後とも,経済情勢の動向に留意しながら,金融機関や信用保証協会と緊密な連携を図り,中小企業者の資金ニーズに的確に対応して参りたいと考えております。 |
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 1-(2) |
タイトル | 単独公共事業の拡大について |
問 | 今回措置された緊急経済・雇用対策の事業財源は,ほとんどが国の交付金によるもの,また,中小企業対策は,融資枠を拡大して見かけ上を大きく見せているだけで,県が独自で財政出動を行う事業が余りにも少ないと感じている。 かつて経験したことがないような不況で,しかも,牽引する産業が見出せない,こういう時こそ,官は,借金をしてでも需要を創出する,思い切った対策が必要である。 公共事業の雇用効果を再認識し,県による直接的な財政出動として,公共事業の積極的な拡大を図るべきであると思う。 国の予算成立の見通しがつかない中で,本当に地域経済を支えようとするならば,県単独の公共事業を積極的に措置すべきであると思う。 行政の役割は,民間の仕事を手伝うのではなく,民間の投資・活力を引き出すことである。それが県民の雇用につながり,そして県民の消費につながる。 その流れを生み出すために,県民や企業に何を喚起し,誘導していくか,これが経済・雇用対策の考え方であり,県に求められている役割ではないか。 既に,国では,新年度の補正予算が議論されつつある。国の公共事業予算を積極的に受け入れる,そして,借金を恐れず,県単独公共事業も積極的に措置していくという姿勢を持っていただきたい。 県内の全産業が不況に喘いでいる。景気回復のけん引役が見つからない,この状況にあっては,県の単独公共事業を拡大して地域の雇用を支え,活性化を図ることが,経済・雇用対策として有効ではないかと考えるが,知事の所見を伺う。 |
答弁者:知事 | 公共事業は,道路,河川等の社会資本整備を通じて,「中枢拠点性の強化」による活力づくりや「防災機能の向上」による安心づくりなどを進める重要な施策であり,計画的かつ効果的に実施していく必要がございます。 一方,現下の厳しい本県財政の状況に鑑み,これまで財政健全化に向けた「具体化方策」に沿った取組を進め,公共事業につきましても,事業費を縮減する中で,地域の実情に応じた整備手法の採用等により重点化や効率化を図り,県民生活や産業活動へ影響を与えないよう取組を進めて参りました。 また,公共事業の実施が地域産業の活性化や雇用の維持・確保といった効果を有していることにも配慮し,この度の緊急経済・雇用対策におきましては,従来の公共事業とは別に,新たに,県民の安全・安心に直結する道路の補修や河川等の緊急対策工事を,県単独の事業として実施することといたしております。 こうした取組により,地域の雇用の確保と県内経済の活性化が図られますよう,機動的かつ効果的な対策の推進に取り組んで参りたいと考えております。 |
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 2-(1) |
タイトル | 公の役割と説明について |
問 | 来年度,自治総合研修センターの移転が予定されているが,移転の理由は県民の納得が得られるものなのかどうか,また,県民から求められるセンター機能のあり方などを十分に議論した上で,方針決定されたのかどうか疑問に思う。 地域事務所の統廃合や公の施設の移転などは,なぜ今必要なのか,その先にはどのような将来があるのかといったことについて,県民に対して説明が十分果たされていないように思う。 また,安芸津病院は,病院規模を縮小して経営改善を図ると言うが,地域の中で,患者が一体どこの医療機関に流れているのか,どうやって患者を増やしていくかという検討や説明が全くされていない。その一方で,民間病院でありながら,地域の拠点病院化という理屈で多額の無利子貸付が行われる,このようなことが県民に十分な説明がないままに進められているのではないか。 さらに,この度の緊急経済・雇用対策においても疑問に思う事業がある。県産材住宅モデル普及推進事業として,県産材を活用した展示住宅の整備に対して補助することとしているが,実施予定箇所がなぜ広島市と東広島市だけなのか,広く県内に県産材を普及させるのであれば,県内全地域を対象としてバランスをとる必要があるのではないかと考えるがさしたる説明がない。 この他にも,地域の建設業者がこれだけ倒産している中,十分な説明もないまま,国の認証額と差が出たという理屈だけで,公共事業予算が新たな具体化方策に掲げられた削減額以上に削減され,その一方で,一般職の給与の3%カットを3年間継続する予定が,結果として,3年間のトータルでは一部が復元される形となり,人件費の削減額は目標額に達していない,また,時短の導入によって実質的な人件費単価アップも行なおうとする,そうした一連の行為に対し,県民は疑問と失望感を抱いているのではないかと思う。 そこで,知事は,行政改革を推進するに当たり,県民に必要な事業をも縮小・廃止し,その一方で,職員の給与は勧告制度によって守られているという意見をどう受け止めているのか,県民にどう説明しようと考えているのか伺う。 |
答弁者:知事 | 行政改革の推進に当たりましては,行政サービスのコストは税負担により賄われているという原点に立ち,県民の視点から,最少の経費で最大の効果が得られますよう,取り組んでいくべきものと考えております。 こうした中で,既存の事業の実施や施設運営につきましては,不断の見直しを進めているところでもあり,また,新規事業につきましても,その目的が達成できますよう,事業の内容や費用対効果について,十分な吟味を行っているところでございます。 一方,このような厳しい財政状況の中で事業を実施する場合にありましても,県民の皆様へのサービス水準を,いかに維持向上させるかという点を重視しつつ,取り組みを進めているところであり,引き続き,御理解が得られますよう,努めて参りたいと考えております。 人事委員会の勧告につきましては,民間企業の給与実態を踏まえまして,県職員の適正な給与水準を確保するための制度であり,基本的に尊重すべきものと考えております。 こうした認識に立ちつつも,厳しい財政状況等を勘案し,職員の協力を得て,平成11年以降,長期にわたって給与抑制や人員削減による人件費の圧縮に取り組んでいるところであり,これらの取組も含めて,公務員の給与のあり方について,県民の皆様のご理解が得られますよう,十分な説明をして参りたいと考えております。 今後とも,さらに厳しさを増す経済・財政状況の中ではございますが,県民の皆様の理解に努めつつ,県として,本来提供すべき行政サービスの質を落とすことなく,簡素で効率的な行政運営に,力を傾けて参りたいと考えております。 |
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 2-(2)-ア |
タイトル | 勤務時間の短縮について |
問 | 今回の経済危機を契機として,人件費も物価も両方下がり始め,本格的なデフレに突入したと判断すべきと考える。 そのような中にあって,今次定例会での提案は見送られたが,実質的な人件費単価アップにつながる時短は,この時期にどう考えてもおかしい。 環境が整い次第,提案する方針であるとのことだが,環境が整うとは,具体的にどのような状況になった場合のことを言うのか,私にはよく理解できない。 12月定例会では,地域手当が引き上げられ,職員給与は増となった。この上,実質的に人件費単価3%アップとなる時短の提案は,本当に県民に理解されるのか,財政健全化の見通しがつかない中で,景気が回復したらそれで環境が整ったということになるのか,どのように考えているのか,知事の所見を伺う。 |
答弁者:知事 | 勤務時間の改定につきましては,人事委員会勧告制度が,労働基本権制約の代償措置であり最大限尊重すべきものであること,また,地方公務員制度におきまして,職員の勤務条件は国との均衡が求められていることなどから,国に準拠して実施すべきものと考えております。 しかしながら,県内の景気や雇用労働環境が一段と厳しさを増している状況を考慮いたしますと,今議会に,勤務時間の短縮に係る条例を提案することにつきましては,県民の理解を得ることは困難であると判断し,提案を見送ったところでございます。 県といたしましては,当面する緊急経済・雇用対策に全力を挙げて取り組むことなどを通じて,県民の理解が得られますよう,環境整備に,引き続き,努めて参りたいと考えております。 なお,勤務時間の改定に当たりましては,時間外勤務縮減の徹底はもとより, 勤務体制の整備や公務能率の一層の向上を図って参ることなどにより,行政サービスや行政コストに影響を与えることがないよう,対応して参りたいと考えております。 |
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 2-(2)-イ |
タイトル | 主幹教諭・指導教諭の設置について |
問 | 県教育委員会は,国の教員給与の優遇措置の縮減を受けて,教員手当が見直され,本年1月から義務教育等教員特別手当が本給の3.8%から3%に引き下げられているが,その一方で,学校における組織運営体制及び指導体制の充実を図るために,4月から主幹教諭・指導教諭を設置することとしている。 この新たな職の設置によって発生する給与の増額分は,教員手当の引き下げによって生まれる原資で賄うことができるので,教育委員会全体としての給与総額は増えないという説明があった。 しかし,それは本当なのかどうか,疑問である。この主幹教諭・指導教諭は管理職という位置付けがされていない。 県教育委員会では,人材を見て任用すると言うが,管理職という位置付けが無い状態で,土日の行事等を含め,本当に校長をサポートする職として機能するのかどうか,疑問である。 それどころか,この職が単なる処遇的な職に形を変え,一定の年齢を重ねたら任用され,それが実質的に給与アップにつながり,最終的には,教員手当の縮減効果が消えて無くなってしまうのではないかと私は考えている。主幹教諭・指導教諭という職の設置は,事実上の人件費単価アップとなることは目に見えている。 そこで,管理職としての位置付けの無い主幹教諭・指導教諭が本当に機能すると考えているのかどうか,また,このような職の設置は,実質的な人件費単価アップであると考えるが,どのように認識しているのか合わせて,教育長に伺う。 |
答弁者:教育長 | 主幹教諭及び指導教諭につきましては,学校における組織運営体制や指導体制を充実させるために設置することとしており,教諭よりも上位の立場で,校務分掌間の調整や外部対応,他の教員への指導助言を行うものでございます。 特に主幹教諭につきましては,校長・教頭を補佐し,所掌する校務の整理に当たって,主任や教諭等に対して職務命令を行うことができる職としております。 このため,それぞれの職の任用候補者の選考に当たり,主幹教諭につきましては,法規に関する筆記試験やマネジメント能力を評価するための面接試験を,指導教諭につきましては,指導力を確認するための授業観察等を行い,能力・識見を慎重に判断することとしております。 また,給与につきましては,地方公務員法に基づく,いわゆる職務給の原則に則り,教頭と教諭の間に位置付けることを考えており,これに伴う給与費につきましては,教職員給与費全体の中で,十分対応できるところでございます。 教育委員会といたしましては,主幹教諭及び指導教諭が,その職責を十分に果たせるよう,適材を適所に配置するとともに,市町教育委員会や学校と密接な連携を図って参りたいと考えております。 |
会期 | 平成21年2月定例会 |
日程 | 2009/02/26 |
質問番号 | 2-(3) |
タイトル | 人事委員会制度のあり方について |
問 | 地方自治法や地方公務員法の改正も視野に入れた考え方をしなければならないが,現在の地方公務員システムの延長線上では,絶対に行財政改革は成し遂げられないと考えている。 内閣府が発表した平成18年の一人当たり県民所得によると,1位は東京都の482万円,広島県は310万円,山口県は288万円,最下位は沖縄県の209万円である。 また,厚生労働省の平成20年賃金構造基本統計調査の速報によると,東京都が397万円,広島が323万円,山口県が293万円,沖縄県が235万円となっており,この調査でも,格差が出ている。 一人当たり県民所得や賃金構造基本統計で,このような結果が出でいるのに,なぜ,各県の人事委員会の勧告は,ほとんどが横並びなのか,県民には理解できないのではないかと思う。 正規職員でホワイトカラーのみを調査対象とすることや,現在の公務員の組織規模と比較するために,一定の小規模事業所は対象外とせざるを得ないというのは,人事院の理屈であって,県民が納得できる理屈ではないと思う。 私は,かつて,県人事委員会に,独自の給料表を作成すべきではないかと提案したことがあるが,その際,県の単独の体制では作成できない,それなりの体制と機能強化が必要であると言われた。 それならば,将来の道州制をも視野に入れて,中国地方各県が議論し,単に人事院の勧告に準拠するだけの組織ではなく,中国五県で一つ機能が強化された組織をつくるべきではないかと思う。 基本に立ち返ってみれば,民間団体であれ,公的団体であれ,どのような組織を定め,その構成員にどのような賃金・給与を支給するかは,当該団体の存立に関わる基本的事項である。給与を含めた地方公共団体の人事行政は,組織管理と並んで,本来的には,各団体における自主性と自立性が最も発揮されなければならない分野である。 また,経済が,マイナス成長の場合,特に,財政の建て直しが必要な場合には勧告を守るといっても限度があるので,地方公務員の労働基本権のあり方をどのように考えるのかも議論が必要である。 さらに,各県の行政組織と一定の距離を置き,中立性・公平性を確保するという意味で,中国地方で一つの組織という考え方も出来るのではないかと思う。 人事委員会と同様,監査委員もそうだが,中国五県で一つ独立した機関を設置して,中国五県の行政をチェックできるような仕組みも検討がしていただきたい。 そこで,地方の人事委員会の真の中立性・公正性が確保され,地域の勤務労働条件がより反映されるためには,人事委員会のあり方をどのように考えるべきなのか,また,今後中国地方各県に呼びかけて,人事委員会制度のあり方を議論していだきたいと思うが,そのような考えが出来ないのかどうか合わせて人事委員会事務局長に伺う。 |
答弁者: 人事委員会事務局長 |
人事委員会制度は,人事委員会が,中立的な立場に立って,職員の給与等の勤務条件が,社会一般の情勢に適応したものとなるよう努めることで,行政運営の安定に寄与する役割を担った制度でございます。 このため,職員の勤務条件のうち,給与につきましては,制度は国家公務員に準拠しながらも,給与水準は地域の民間賃金水準にできるだけ準拠したものとなるよう,これまで全国で取り組んできたところでございます。 なお,人事委員会制度につきましては,地方公務員法に根拠を持つものであり, 現行の制度の枠内で,独立した一つの組織を中国ブロックで立ち上げるといったことは,現時点では困難であると考えております。 一方で,人事委員会の機能強化,相互の連携を図ることは,喫緊の課題と考えており,中国ブロックにおきましては,地域の民間給与水準をより適切に反映させる給料表の改定などを,共通の課題として位置付け,5県の勉強会を今月から開始したところでございます。 こうした取組を通じまして,今後とも,中国ブロック各県との連携をこれまで以上に強化して行く中で,地域の民間給与水準の反映に一層努めて参りたいと考えております。 |